長期使用製品安全点検制度の創設

消費生活用製品安全法の改正

長期間使用に伴い生ずる劣化により、安全上支障が生じ、重大な危害を及ぼす恐れの多い製品に、点検制度が設けられえました。

点検制度の対象製品

下記の9品目の製造・輸入業者、販売事業者、関連事業者、消費者(所有者)それぞれに適切に役割を果たして経年劣化による製品事故を防止する制度です。
消費者(所有者、家屋賃貸人等)の責務として、下記製品の所有者は、製品の製造・輸入業者に対して所有者情報を提供(登録・変更)する義務を負います。又、製品事故が生じた場合において他人に危害を及ぼす恐れがあることに留意して点検等の保守が求められています。

  • 屋内式ガス瞬間湯沸かし器都市ガス用
  • 屋内式ガス瞬間湯沸かし器LPガス用
  • 屋内式ガスバーナー付風呂釜都市ガス用
  • 屋内式ガスバーナー付風呂釜LPガス用
  • 石油給湯器
  • 石油風呂釜
  • 密閉式燃焼(FF)式石油温風暖房機
  • ビルトイン式電気食器洗機
  • 浴室用電気乾燥機

経済産業省

参考資料:経済産業省平成20年6月第3版冊子より
経済産業省 商務流通グループ 製品安全課 http://www.meti.go.jp

(2009年02月11日現在)

ホーム不動産・他情報長期使用製品安全点検制度