長期間使用に伴い生ずる劣化により、安全上支障が生じ、重大な危害を及ぼす恐れの多い製品に、点検制度が設けられえました。
下記の9品目の製造・輸入業者、販売事業者、関連事業者、消費者(所有者)それぞれに適切に役割を果たして経年劣化による製品事故を防止する制度です。
消費者(所有者、家屋賃貸人等)の責務として、下記製品の所有者は、製品の製造・輸入業者に対して所有者情報を提供(登録・変更)する義務を負います。又、製品事故が生じた場合において他人に危害を及ぼす恐れがあることに留意して点検等の保守が求められています。
参考資料:経済産業省平成20年6月第3版冊子より
経済産業省 商務流通グループ 製品安全課 http://www.meti.go.jp
(2009年02月11日現在)