不動産報酬額

取引に係る不動産報酬額

取引金額が200万円以下の部分

(「金額」×「5%」)+「消費税」

取引金額が200万円を超え、400万円以下の部分

(「金額」×「4%」)+「消費税」

取引金額が400万円以上の部分

(「金額」×「3%」)+「消費税」
報酬額の詳細についてはこちらをご覧ください。 → 報酬額の詳細

交換における場合

取引価格の高い方を基準と致します

不動産報酬額計算式

取引金額が200万円以下の場合

(「取引金額」×「5%」)+「消費税」以内

取引金額が200万円を超え、400万円以下の場合

(「取引金額」×「4%」+「2万円(*)」)+「消費税」以内

取引金額が400万円以上の場合

(「取引金額」×「3%」+「6万円(*)」)+「消費税」以内
(*)加算される理由はこちらをご覧下さい。 → 不動産報酬額の計算式


宅地建物取引業者が宅地建物の売買等に関して受領できる報酬額

定義

「消費税相当額」は消費税法第2条1項9号に規定する課税資産の譲渡等に課せられる消費税額及び、地方消費税額に相当する金額。

売買又は、交換の媒介に関する報酬額

宅地建物取引業者(消費税法第5条1項の規定により消費税を納める義務のある課税事業者。消費税を納める義務が免除される事業者は除く。)は宅地建物の売買又は交換に関して依頼者から受け取ることのできる報酬額は、依頼者一方につきそれぞれ当該売買に係る代金額又は当該交換にかかる宅地もしくは建物の価格を「割合に乗じて得た金額を合計した金額」以内とする。

宅地建物取引業者が賃借の媒介に関して受領できる報酬額

賃借の媒介に関する報酬額

宅地建物取引業者が宅地又は賃借の媒介に関して依頼書の双方から受け取ることのできる報酬額の合計額は当該宅地又は建物の賃借(当該賃借に係る消費税相当額を含まないものとして、当該媒介が使用賃借にかかるものである場合においては、当該土地又は建物の通常借賃をいう。以下同じ。)の1月分+「消費税」に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受け取ることのできる報酬額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、賃借1月分の0.5倍+「消費税」に相当する金額以内とする。

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