2009年10月1日以降に新築住宅の引渡しに対して、宅地建物業者(不動産)・建築業者等は資力確保の措置が義務付けられます。
資力確保の措置とは、宅地建物業者(不動産)・建築業者等が保証金を供託もしくは保険への加入をしなければなりません。
2009年10月1日以降に新築住宅を購入・引渡しを受ける場合、宅地建物業者(不動産)・建築業者等は契約時等に重要事項説明をいたします。また、注文住宅等で2009年10月1日以前の完成予定であっても、工事等の都合により実際は10月1日以降の引渡しになった場合でも、資力確保の措置を講じなければなりません。
「新築住宅」とは、新たに建設・建築された「住宅」で、建設工事完了から1年以内かつ、人が住んだことのない建物が対象となります。
資力確保の措置を講じなければならない新築住宅とは「戸建住宅」や「分譲住宅」のほかに「賃貸住宅」や「社宅」も含まれます。
国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室
総合政策局建築業課・不動産業課 http://www.mlit.go.jp
(2009年02月12日現在)