犯罪収益移転防止法施行
ご本人確認のお願い
平成20年3月1日施行の犯罪収益移転防止法に伴い宅地建物取引業者(不動産業)にも取引相手者(お客様)に対して、本人ご確認をさせていただくことになりました。
ご確認記録を事業所で7年間保存する義務がございます。
本人確認に必要な書類
個人の本人確認書類
- 運転免許証
- 健康保険証
- 国民年金手帳
- 住民基本台帳カード(住所・氏名・生年月日の記載があるもの)
- 旅券(パスポート)
- 外国人登録証明書、等
法人の本人確認書類
本人確認をしなければならない事業所
- 金融機関等
- ファイナンスリース事業所
- クレジットカード事業所
- 宅地建物取引業
- 宝石・貴金属当取り扱い事業所
- 郵便物受取サービス業者
- 電話受付代行業者
- 司法書士
- 行政書士
- 公認会計士
- 税理士
- 弁護士
通達省庁
警察庁・金融庁・総務省・法務省・財務省・厚生労働省
農林水産省・経済産業省・国土交通省
(2009年02月13日現在)