犯罪収益移転防止法施行

ご本人確認のお願い

平成20年3月1日施行の犯罪収益移転防止法に伴い宅地建物取引業者(不動産業)にも取引相手者(お客様)に対して、本人ご確認をさせていただくことになりました。
ご確認記録を事業所で7年間保存する義務がございます。

本人確認に必要な書類

個人の本人確認書類

  • 運転免許証
  • 健康保険証
  • 国民年金手帳
  • 住民基本台帳カード(住所・氏名・生年月日の記載があるもの)
  • 旅券(パスポート)
  • 外国人登録証明書、等

法人の本人確認書類

  • 登記事項証明書
  • 印鑑登録証明書、等

本人確認をしなければならない事業所

  • 金融機関等
  • ファイナンスリース事業所
  • クレジットカード事業所
  • 宅地建物取引業
  • 宝石・貴金属当取り扱い事業所
  • 郵便物受取サービス業者
  • 電話受付代行業者
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 弁護士

通達省庁

警察庁・金融庁・総務省・法務省・財務省・厚生労働省
農林水産省・経済産業省・国土交通省

(2009年02月13日現在)

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