地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

重要事項説明項目

2008年11月4日より土地建物の売買・交換用/区分所有建物の売買・交換用/土地貸借用に「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」が説明項目に追加されました。

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(歴史まちづくり法)

目的は、地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境の維持及び向上を図るため、文部科学大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣による歴史的風致維持向上基本方針の策定及び市町村が作成する歴史的風致維持向上計画の認定、その認定を受けた歴史的風致維持向上計画に基づく特別の措置、歴史的風致維持向上地区計画に関する都市計画の決定その他の措置を講ずることにより、個性豊かな地域社会の実現を図り、もって都市の健全な発展及び文化の向上に寄与することを目的とします。

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