住宅取得資金に係る贈与税の非課税枠の拡充の上、平成23年12月31日まで延長されます。
贈与者から受贈者(贈与を受けるもの)の場合、相続時精算課税制度又は暦年課税制度(年110万円まで非課税)のいずれかと併用可能。
500万円まで非課税
(*受贈者の所得制限無し。)
平成22年1月1日から平成22年12月31日までの贈与は1500万円まで非課税。
平成23年1月1日から平成23年12月31日までの贈与は1000万円まで非課税。
(*受贈者の所得制限あり。贈与を受けた年の合計所得が2000万円以下であること。)
特別控除の上乗せ(現行1000万円)の特例が廃止され、65歳未満の親から贈与を認める、年齢条件の特例適用期限が、2年延長。
新築住宅は3年間、マンションは5年間、固定資産税を1/2に減額する制度の適用期限が、平成24年3月31日まで2年間延長。
住宅用地の不動産取得税の減額措置について、土地取得後、住宅を新築するまでの期間を3年、マンションは4年とする特例措置(原則2年)適用期限が、平成24年12月31日まで延長されます。
上記内容は全政連発行会報内容より抜粋した内容です。平成22年度政府税制改正大網に基づくあくまでの改正案です。
上記内容に関しては、弊社独自の調査によるものですので、詳細は各税務署、税理士等にご確認願います。
(平成22年5月7日現在)