平成22年度税制改正により、直径卑属から住宅取得資金の贈与を受けた者の非課税限度額(改正前:平成21年01月01日から平成22年12月31日までの2年間は500万円)が、次のように改正されました。
非課税限度額は1,500万円
非課税限度額は1,000万円
適用対象は、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万以下に限定。
平成23年12月31日(改正前は平成22年12月31日)まで。
平成22年1月1日以後に贈与より取得する住宅資金に係る贈与税について適用。
その他詳細については、税理士、税務署等にご確認ください。
上記内容は千葉県宅建業松戸支部広報発行内容より抜粋した内容です。
上記内容に関しては、弊社独自の調査によるものですので、詳細は各税務署、税理士等にご確認願います。
(平成22年7月2日現在)